協議離婚、調停離婚、審判離婚そして裁判離婚と4類型ある離婚の中で、協議離婚については法的に離婚が成立するのは、離婚届けを書いた時ではなく、これを市町村役場に提出し、受理された時となっています。
その一方で、離婚届は、その形式要件さえ整っていれば、即ち、
- 離婚する当事者双方が署名、捺印している。
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証人二人の署名、捺印がある。
以上の要件を満たせば、離婚届は受理され、協議離婚が成立します。
この届自体に関して役所側による真偽確認は、必ずしも双方に対して行われてはいません。
つまり、片方の意思だけでも、勝手に出そうと思えば、出せてしまうのが、離婚届です。
しかし、
- 離婚届に署名し、捺印したが、気が変わり、やっぱり離婚したくなくなった場合
- 離婚を望み、かつ、焦る相手側が、離婚届を偽造し、勝手に届けてしまう可能性が考えられる場合。
このような場合でも、いったん離婚届が受理されてしまうと、その戸籍の訂正には煩雑な手続きが必要です。
しかしこのような場合に、「離婚届不受理申出書」を「市町村役場の戸籍係」に提出しておけば、当事者の意に反した離婚届が、出され、受理されるのを防ぐことができます。
この「離婚届不受理申出書」の効力は6ヶ月間ですが、必要であれば何度でも出すことができます。
ただし、たとえ緊急時であっても、この申出は必ず書類で行わなくてはなりません。
電話等での受け付けには応じてくれません。
また不受理が不要となった場合には、「離婚届不受理申出取下書」を提出すれば、取り下げが可能です。
勿論6ヶ月間放っておいても効力がなくなります。
以上が「離婚届不受理申出書」と「離婚届不受理申出取下書」の概要です。
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