望月国際行政書士事務所:mochizuki international gyoseishoshi laqyer office お問合せ
 
 

国際主要業務 international section

No. 取り扱い項目 概略ご紹介
1 国際結婚、国際離婚 婚姻用件具備証明書取得手続き
離婚相談
2 各種VISA 認定証明書交付申請
変更許可申請
期間更新許可申請
再入国許可申請
就労資格証明
永住許可申請
違反者の出頭申告関連手続き
仮放免申請手続き
再審情願手続き
3 帰化申請 帰化申請
国籍再取得などの手続き
4 法人業務 外国会社の日本支店(BRANCH)設立、企業内転勤ビザ申請
日本法人設立及び、投資・経営相談
外為法に基づく報告書作成
5 認証業務 パスポート認証
サイン認証
居住証明
ビザ認証
運転免許認証
その他各種認証
6 翻訳業務(Translator) 戸籍類英訳
Affidavit作成、英訳、和訳
残高証明書英訳
各種請求書&領収書英訳
7 海外在留日本人向けサービス 戸籍類の取得代行*1
アポスティーユの取得代行
又は、公印確認の取得代行
運転経歴英文証明書取得代行など

*1 但し申請者ご本人の戸籍に限ります


VISA & IMMIGRATION 業務 (for ALIEN)
Low cost and friendly support to assist you in your life in Japan.
All matters are dealt with confidentially.
Please feel free to contact with us or to send E-mail inquires.

帰化申請 (日本全国に出張致します。)
帰化申請について
帰化は日本国民でない者が、日本の国籍を取得することです。
これは法務大臣の許可を受けて行います。

また帰化を扱うのは、特定の法務局です。先ずは法務局にお電話して頂いて、ご住所を告げ、ご自分の帰化の取扱い法務局を確認することから、始まります。
ちなみに東京法務局は千代田区にある本局での扱いとなります。
8Fの国籍課で受付をしてもらいます。

帰化には以下の条件があります。原則は

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。......住居要件
  2. 20歳以上で、本国法により、能力を有すること。....能力要件
  3. 素行が善良であること。......素行要件
  4. 自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産、又は技能によって生計を営む事ができること。......生計要件
  5. 現に国籍を有せず、又は、日本の国籍取得に関して、その国籍を失うべき事........喪失事項
  6. 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。.....思想関係
  7. 日本語の読み書きができること。日本の10歳児のレベル。....日本語能力

以上は普通帰化の原則的7条件です。しかし実際には、簡易帰化と言い、人によっては上記帰化の条件が緩和されます。即ち住居要件、能力要件、生計要件については、ケースバイケースで、緩和されて判断されることがあります。

帰化のご相談を頂くと、まず法務局との最初の面接予約をとります。
法務局の担当者が、最初の面接を通して、その人に必要な書類などのガイドを行ってくれます。面接には当事務所の者も同行しますが、最初は本人と法務局担当者のみの面談になり、行政書士といえども、担当者の許可があるまでは、面談室に入れません。
この最初の面接は大体、1〜2時間で終了します。

面接後は法務局から指示された書類を、当事務所と協力して揃えます。
ちなみに東京法務局では「帰化許可申請のてびき」を渡され、必要書類についても丁寧に教えてもらえます。
例)提出書類の構成

  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要を記載した書面
  3. 履歴書
  4. 帰化の動機書
  5. 国籍・身分関係を証する書面
  6. 住所証明書(外国人登録原票記載事項証明書等)
  7. 宣誓書
  8. 生計の概要を記載した書面
  9. 事業の概要を記載した書面
  10. 在勤及び給与証明
  11. 卒業証明書、在学証明書
  12. 源泉徴収票、納税証明書
  13. 確定申告書、決算書、許認可書等の写し
  14. 運転記録証明書
  15. 技能、資格を証する書面
  16. 居宅・勤務先、事業所付近の略図
  17. その他

以上の必要書類は、法務局に用紙があり、フォーマットが決められているか、関係各庁から取寄せる書類が殆どです。また記入の仕方に関しては、当事務所でご説明できますので、
心配はいりません。

完成した書類が揃ったら、点検し、法務局へ申請します。
尚、未成年者について法定代理人の代理申請が認められているほかは、法律家による代理申請は認められていません。全て本人申請となっております。

申請書類が受理された後、何ヶ月かすると、本人に対する面接が実施されます。
面接が無事に終了すれば、申請許可となり、官報に告示され、許可通知を手渡されます。
最初のスタートからおよそ1年くらいを考えて下さい。


国籍再取得

国籍再取得についてはトピックスに実例を載せましたので、こちらを見て下さい。


在留特別許可申告

(注意:法律上、申請者から行える在留特別許可と言う種類の許可申請はありません。在留特別許可は、法務大臣の裁量によって、ケース・バイ・ケースで与えられます。詳細についてはご相談下さい。その都度ご相談者の事情に沿ってご説明致します。ご相談内容は守秘義務により守られます。)


パスポート認証ホームページはリニューアル致しました。
是非クリックしてこちらをご確認ください。
認証業務 パスポート認証は、当事務所の得意分野のひとつです。実績多数!!

この中では、以下でご説明する「パスポート認証」がもっともポピュラーですが、その他「サイン
認証」「住所認証」「住民票認証」「納税証明書認証」など様々な認証があります。当事務所では以前に、お子様の留学時に、Immigration部門に提出する書類として、「ご両親が保護者であること」を認証した経験があります。
認証業務と言うのは、対象となるその書類若しくは書類のコピーが、あるいはその書類の内容が、本物に間違いない、または真実に相違ないことを、一定の国家資格を持った第三者が確認し、その旨を記述して、署名して行う一連の作業と言って良いと思います。
あまり聞きなれない言葉かも知れませんが、国際社会では極めて一般的な作業です。
日本も、これからは、国際化の進展とともに、各種認証が必要な場面が増えて来ると思います。

日本では、公的書類の認証ができるのは、弁護士と行政書士に限られております。
そのような必要が生じた時は、是非、私達行政書士にご依頼下さい。
適切にご依頼頂ければ、安い費用で、かつ短時間で終了します。
どうぞ、ご相談下さい。

パスポート認証・サイン認証・居住証明・その他認証

上記の各認証うち、パスポート認証、サイン認証並びに居住証明は、その殆どが海外預金口座の開設が目的で、同時に必要になっているように思います。
当事務所にご依頼頂いた方々のケースでも、私はいちいち確認はしていませんでしたが、またオフショアか、オンショアかの区別も明確ではありませんが、HSBC香港上海銀行(オフショアバンク)が一番多いのではないかと推測しております。
その他では、HSBCシンガポール、HSBCマン島、UBS銀行、ロイズTSB銀行、バンク・オブ・アメリカなどが多いのではないかと思います。あくまで推測ですが。

当事務所におけるこれら認証業務の実務は、およそ以下のとおり行われます。ご参考にして下さい。

パスポート認証

多くの方が、最初はお電話(0476-47-0410か、080-1084-8164)でお問合せがあります。その時点で、およその日にちと、時間を決定致します。

手順ですが

  1. オリジナルのパスポートは必ずご持参下さい。
  2. オリジナルのパスポートの、見開きのページで、パスポート番号や、お名前や、生年月日が掲載されているページのカラーコピー2枚をご用意下さい。
    コピーは、拡大も縮小もせず、100%の倍率のものを、A4版縦長にコピーして頂きたいのです。
    この時、なるべく上に寄せてコピーして、下段に10cm程度の余白ができるようにコピーをお願いしています。
  3. 下段の余白部分に、定型文章を書き込み(打ち込み)、認証しております。定型の英語文章は、数種類ご用意できますが、どれを使っても、問題はありません。
  4. 可能であれば、パスポート以外にも、ご本人確認のできる、公的機関の発行した、写真入りの身分証明書をご持参下さい。
    ただし、これらの身分証明書がなければ、オリジナルのパスポートにてご本人確認を致します。
  5. パスポート認証に必要な時間は、およそ10分です。
  6. 料金はお一人様、あるいは、ご夫婦等の場合に
    1通目は、¥4,200(税込み)
    2通目は、¥3,150
    3通目以降は、¥2,100/通

    頂いております。
  7. 認証済みの書類には、「行政書士登録の証明書の写し」とその英訳文を添付致します。
  8. 郵送でも認証は可能ですが、その場合には、
    パスポートのカラーコピー2枚
    オリジナルのパスポート
    ご本人確認ができる身分証明書の鮮明なコピーを1部
    郵送して頂きます。

以上がパスポート認証の概要です。

サイン認証

サイン認証は、通常はパスポート認証と同時に要求されています。
色々なやり方がありますが、当事務所では、

  1. 先ずはご本人確認をさせて頂きます。
    大抵は、その前にパスポート認証を同時に行っていますからあまり問題はないと思います。
    サイン認証だけであれば、公的機関が発行した、写真入りの身分証明書をご持参下さい。
  2. 最初に、指定の用紙に、必要な認証文を書き込み(打ち込み)ます。
  3. 私の面前で、ご本人に所定欄に、ご署名頂きます。
  4. 最後に私が、認証文の後に、署名致します。
  5. サイン認証は、パスポート認証と異なり、指定の用紙が様々ですから認証文の書き込み(打ち込み)に多少の時間を必要とします。通常では20分程度かかっています。
  6. 料金はお一人様、あるいは、ご夫婦等の場合に
    1通目は、¥5,250(税込み)
    2通目は、¥4,200
    3通目以降は、¥3,150/通

    頂いております。
  7. 認証の性質上、私の面前でご署名頂くので、郵送での認証はできません。

居住証明

居住証明も、パスポート認証や、サイン認証と同時に求められることが多いようです。居住証明は、居住を証明する添付資料の英訳が必要になってきますので、やや手間がかかります。
そして前提条件として、「翻訳を業としている」者が英訳することになっています。つまり、オリジナルのステートメントや、スリップなどが、正しく英訳されているか、どうかは、ここで保証することになります。

なお蛇足ですが、当事務所は、「業務翻訳を行っています。」

  1. 添付する資料は何にするのか、これに関しては、公共料金の領収書や、クレジットカードの支払い明細書や、金融機関からのステートメントなどを利用します。大抵は、2種類の領収書を資料として提出しています。
  2. 通常は、居住証明であって、住所証明ではなく、現にそこで生活している居所の証明を要求されるようです。
    稀に、住民票の英訳を添付することもありますが、やはり、公共料金の領収書が良いと思います。
    ご夫婦などの場合には、どちらかの名義になってしまっていて、なかなかお二人とも別々の領収書を揃えるのが困難なケースがあります。
    疑問が残るようでしたら、先ずは領収書の種類について、金融機関に予めご相談されると良いと思います。
  3. そのような居住の意味からも、携帯電話の領収書ではなく、固定電話の領収書が有効のようです。
  4. 領収書は予め、カラーコピーを2枚ずつご用意下さい。勿論電話料金の領収書と、ガス料金の領収書などは、それぞれ独立にコピーして下さい。コピーは1枚にまとめないで下さい。
  5. 当事務所では、最初に「Official Translation」と謳って英訳文を作成しています。
  6. 居住証明は、手間がかかります。平均では30分程度いただいて書類作成に入っています。
    料金は、ケースバイケースですが、平均では、領収書2種類の英訳文と認証料金合わせて、1セット¥8,400(税込み)程度です。枚数によるディスカウントはありません。
  7. 郵送による証明も可能です。
    (但し、郵送の場合には必ずオリジナルも送付して下さい。オリジナルがないと認証できません。)
  8. なお、領収書は発行から3ヶ月以内のものをご用意下さい。

その他認証

パスポート認証・サイン認証・居住証明以外の認証類としては、海外でのビザ取得のための「保護者認証」や、「VISAコピーの認証」「運転免許証認証」「納税の証明」「給与証明」「預金残高証明」などがあります。

また、この「認証」にかなり類似していますが、Affidavit (宣誓供述書)の作成などが必要になる場合があり、これらについても当事務所をご利用頂けます。

ご予約

お電話 0476-47-0410
080-1084-8164
FAX 0476-47-0410
E-mail mochizuki@e-mochizuki.net
いずれでも連絡可能です。 先ずは、認証の日時をご相談下さい。

Establishment of Company
This procedure is shown as follows.

START

(1) Address of head office shall be fixed.
(2) Corporate name shall be considered.

Checking of Similar Corporate Name at Legal Bureau
(1) The same name or the similar name as that of which has been already registered can not
be available.
(2) In the same region and the same business, only one corporate name can be registered.

Making of Articles of Corporation

Authentication for Articles by Notary
(1) Notorial charges must be paid.

Opening of Bank Account

Payment of Capital Investment

Lawful Checking by Director and/or Auditor

Registration at Legal Bureau
(1) Registration fee and tax must be paid.
(2) Corporate stamps shall be registered at the same time.

Registered

File to Government

END

Under Japanese law, at least one director who has Japanese address shall be needed for registration.
Representative in Japan must have domestic address.


Opening of Japanese Branch
This procedure is shown as follows.

START

(1) Address of branch office shall be fixed.
The address of residence of representative in Japan can be available and registered for branch office.
(2) Representative in Japan who must have Japanese address shall be selected.
(3) Corporate name shall be considered.

Checking of Similar Corporate Name at Legal Bureau
(1) The same name or the similar name as that of which has been already registered can not be available.
(2) In the same region and the same business, only one corporate name can be registered.

Making of Affidavit

Swearing and Stating before Consul at Embassy
(The charge must be paid.)

Registration at Legal Bureau
(1) Registration fee and tax must be paid.
(2) Corporate stamps shall be registered at the same time.

Registered Opening of Bank Account

File to Government

END

The article of corporate and/or business application shall be needed for making affidavit.

 


DIVORCE
(RECOGNIZE OF CHILD & ESTIMATION BY DNA)
 
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