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事例紹介

事例NO.9  ;Category 外国会社の営業所開設
申請者   ;男性
ハワイ州法を準拠法とする会社の日本営業所開設
結果は無事に設立完了

主としてアクセサリー、装身具類の製作、販売、輸出をしている会社が日本に営業所を出すことになりました。
2004年の6月のことです。

短期滞在で来日していたハワイ本店の経営者の方と進め方に関して打ち合わせ、
順他を確認しました。このケースでは、この会社がアクセサリーや、装身具を自社名ブランドとして販売しているとのことで、同時に商標調査も行うことにしました。

会社の詳細については、前述の経営者が持参したCertified Article がありましたので
「本店」住所 「会社設立の年月日」「設立準拠法」「目的」「額面株式1株の金額」「発行する株式の総数」「資本の額」「役員に関する事項」など全てクリアーとなっていました。
Affidavitの作成も簡単に進みました。日本における営業所は、日本の代表者の方のご自宅としました。

むしろ気を配ったのは、この会社の「ブランド名」で、アクセサリー、装身具を販売する事が可能かどうかの点です。
これについて商品区分「第14類」で、「身飾品」「カフスボタン」「宝玉およびその構造品」の商標調査を入念に行いました。
幸い指定した商品類に先行する類似商標もなくこの点もクリアーとなりました。

アメリカ大使館へは日本における代表者の方と二人で出かけました。
この時、代表者の方はパスポート、私は行政書士証票を、それぞれ身分証明用に持参しました。
アメリカ大使館では、

  1. 周辺警備
  2. 正門でのチェック
  3. 建物入り口でのチェック
と3回のチェックを受けましたが、入館後はAffidavit(宣誓供述書)の認証は直ぐに、かつ極めて簡単に終了しました。
料金も1通目は US $30、 2通目はUS $20、と低額です。
私は念のため、「登記用」と「会社保存用」の2部を認証してもらうように、代表者の方に話しておきました。
もちろん1部を認証してもらって、それをコピーして会社に残しても良いかも知れませんが、アメリカ大使館の場合は、凹凸のあるスタンプを押してくれますので、このように1部余計に取得した次第です。

最後に、外国会社の営業所の登記に何が必要か、と言うことで、書籍などを見ると

  1. 登記申請書
  2. 本店の存在を認めるに足りる書面
  3. 日本における代表者の資格を証する書面
  4. 定款または会社の性質を識別するに足りる書面
  5. 上記書類の訳文3部
  6. 手数料(この場合は)9万円
と書かれています。
しかし、東京都における実務では、私も自分なりに予め関係出張所に質問し、調査しましたが、AB及びCに代えて、Affidavitに必要事項が記載されていれば、これらは不要、Affidavitとその訳文のみで良いとのことでした。
領事の認証はその事も含めて、認証してもらうと言う事であると考えられます。
あるいは、これらの書類は日本の法務局で登記する時でなく、むしろ大使館の領事部でAffidavitの認証を受ける時こそ、求められたら提示しなくてはならないのかも知れないとも考えました。

しかし、宣誓供述書の性格、若しくは欧米社会での宣誓と言う行為は、「偽証の罪を受けることを条件として、本人が本人を証明する。」類の行為です。
この点は「本人の証明は、第三者が、客観的な証拠に基づいて行う」としている日本社会とは、物事の思考のベースが異なっていると捉える方が良いのだろうと思います。

以上を踏まえ、その後私と日本における代表者の方の二人で、法務局へ出かけ、登記を行い、無事に営業所の設立を完了しました。
最初に相談を受けてから、2ヶ月弱で完了しました