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出国命令制度


出国命令制度について

2004年12月2日より出入国管理及び難民認定法の新法が施行されています。
部分的な改正が行われ、その中で新しく「出国命令制度」と言う制度ができました。
この制度は、現在オーバースティの外国人で、次の5つの条件を満たす者に対して
その外国人は、
オーバースティと見做さない、退去強制処分を受けた事にはならない。
かつ日本への再上陸について、上陸拒否期間を1年間だけとする。
と言う制度です。

条件は
@日本から出国する意志を持ち、自ら入国管理局に出頭したこと。
A不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと。
B入国後に、懲役又は禁錮に処せられていないこと。
C過去に退去強制されたこと、又は出国命令を受けて出国したことがないこと。
D速やかに日本から出国することが確実と見込まれること。
です。

具体的にどうするのかと言えば、上記@〜Dに該当する方は、
パスポートと外国人登録証明証を持参して、指定入国管理局へ出頭します。
(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8地方入国管理局)

出頭当日は、出頭確認書が交付されます。
所定の調査と写真撮影の後、次回の出頭日時が指示されます。
実際の出国日は、3週間程度後になりますので、
航空券の手配などは、入国管理局の指示に従って行います。

比較的簡単な事務手続きです。
初めてのオーバースティの方などは是非利用されると良いと思われます。