行政書士 望月研一
保有資格 宅地建物取引主任者
保有資格 測量士補
望月国際行政書士事務所では、東京荒川区、東日暮里で宅建業の免許新規申請や更新などの業務を扱っております。また行政書士望月研一の経験を生かし、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿ったアドバイスなど、敷金の返還や不動産全般についてコンサルティングを行っております。
先ずはお電話下さい。
受付連絡先 (火、木を除き 9:00〜21:00)
事務所TEL / FAX |
0476-47-0410 |
火、木は外出が多いので留守電若しくはFAXにお願い致します。
なおメールでも受付ております。mochizuki@e-mochizuki.net
業務内容
- 宅建業申請関連
(1) 新規免許申請
(2) 免許の更新
(3) 宅建主任者の登録変更など
(4) その他相談
- 行政書士手数料の目安は
新規免許申請が10万円 (知事免許の場合)
更新が5万円
その他相談等は1時間あたり約2,000円
- 不動産コンサルティング
(1) 不動産賃貸借に関連する相談業務
(2) 退去時における原状回復についての相談業務
(3) 同上、原状回復トラブルによる敷金返還要求の相談業務他
(4) 所有不動産の任意売却等の相談
(5) その他 (債務整理など)
- 登記の相談については法務局または司法書士さんにご相談下さい。
行政書士手数料の目安は、原状回復トラブルは
基本契約料9,000円、
成功報酬は別途ご相談
任意売却のご相談は1物件10,000円
債務整理のご相談は1時間2,000円
相談に必要な書類はFAX等で予め送付して頂き、当方で検討致します。
また電話をご利用の場合には、ソフトバンク携帯電話 090-6507-1458 を
ご利用下さると便利です。
なお当事務所は行政書士事務所ですので、訴訟を扱うことはできません。
[原状回復と敷金返還]
一般論ですが、多くのケースで、「自然損耗」や「通常損耗」「経年劣化」を無視又は軽視した、賃貸人による「過剰な原状回復」や、「必要以上のハウスクリーニング」などが実行され、結果として賃借人への敷金返還が適切に行われない傾向があります。
当事務所では、国土交通省のガイドラインに沿って、専門家の立場から、
「どこまでの原状回復が妥当であるか」、
「なにが賃借人の負担で、なにが賃貸人の負担になるのか」、
「通常損耗とはどの程度の損耗か」、
「経年劣化とは返還敷金にどのような影響があるのか」などについて、
詳しくアドバイスし、安易に泣き寝入りしないよう、
敷金から適切額の返還を、適法に勝ち取って行く為のサポートを行っております。
敷金は決して大家さんの物ではありません。
敷金は貴方のものです。
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