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以下は公証人役場で、公正証書を作成してもらう場合の手数料です。これは政府が決めた公証人手数料令に基づいています。また法律行為の目的価格に従って次のように定められています。
公証人役場手数料一覧
目的の価格 |
手数料 |
100万円まで |
5,000円 |
100万円まで |
7,000円 |
500万円まで |
11,000円 |
1,000万円まで |
17,000円 |
3,000万円まで |
23,000円 |
5,000万円まで |
29,000円 |
1億円まで |
43,000円 |
3億円まで |
5,000万円ごとに13,000円加算 |
10億円まで |
5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円超 |
5,000万円ごとに8,000円加算 |
目的価格の算定例
- 金銭消費貸借は、貸借金額、贈与は贈与額
- 売買は売り手と買い手双方が義務を負担する双務契約なので、売買価格の2倍が目的価格です。
- 賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価格
- 価額を算定することができない時は、500万円とみなして算
- なお、印紙税法による印紙貼付けが必要になることがあります。
- 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算、不動産は固定資産評価額を基準に評価
- 相続、遺贈額合計が1億円に満たない場合は、11,000円を加算
- 以上のはか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による
手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。
以上
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