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国内主要業務【参考資料】公証人役場手数料

以下は公証人役場で、公正証書を作成してもらう場合の手数料です。これは政府が決めた公証人手数料令に基づいています。また法律行為の目的価格に従って次のように定められています。

公証人役場手数料一覧
目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
100万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに8,000円加算

目的価格の算定例

  • 金銭消費貸借は、貸借金額、贈与は贈与額
  • 売買は売り手と買い手双方が義務を負担する双務契約なので、売買価格の2倍が目的価格です。
  • 賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価格
  • 価額を算定することができない時は、500万円とみなして算
  • なお、印紙税法による印紙貼付けが必要になることがあります。
  • 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算、不動産は固定資産評価額を基準に評価
  • 相続、遺贈額合計が1億円に満たない場合は、11,000円を加算
  • 以上のはか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による 手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。

以上