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国内主要業務 信託受益権売買業の登録申請

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当事務所では、最近「信託受益権売買業の登録申請」を開始致しました。
今は不慣れなため、価格は80%値引きで、取り組んでおります。
是非、ご用命下さい。

信託受益権売買業の登録申請については、以下をご覧下さい。

信託受益権売買業を行うためには、内閣総理大臣の「第二種金融商品販売業」の登録を受けなくてはなりません。
つまり信託受益権は、「みなし有価証券」であります。
一方流動性の低い有価証券たけを取り扱う者は、「第二種金融商品取引業者」として分類・整理されます。
即ち信託受益権売買業を行う者は、「第二種金融商品販売業」の登録を受けなくてはならないのです。

登録は、申請書等を本店所在地の財務局長に提出します。
  1. 申請書
    記載すべき事項は、金商法29条に規定されていますが、一般的な内容になっています。
    なお、不動産信託受益権の売買業を行う場合には、その旨を記載します。
  2. 添付書類
    (1) 「誓約書」
    申請者若しくは法人役員が、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者に該当しないこと、または禁固以上の刑に処せられ、執行を終えて 5 年を経過しない者に該当しないこと
    (2) 業務の内容及び方法を記載した書面   記載事項は@〜D
     @ 運営の基本原則
     A 執行方法
     B 分掌の方法
     C 業として行う金融商品取引の種類
     D 苦情解決体制
    業務の内容及び方法を記載した書面   添付書類は@〜B
     @ 業務執行体制
     A 誓約書
     B 親法人、子法人等がある場合は、その状況等
    (3) 定款
    (4) 登記事項証明書
    (5) 直近の貸借対照表と損益計算書
  3. 最も適当と思われる示談書(案)の作成・提示

参考図書は「信託受益権売買業入門」(著者;木村恒弌)(住宅新報社)
「信託に関する登記」 (著者;横山亘) (テイハン) です。