国籍再取得は、国籍法第 12 条の規定により、不留保によって日本国籍を喪失した者のうち、日本に住所を有する 20 歳未満のもので、日本国籍を取得しようとする人が対象者です。
私が受任したのは某国の女性と、日本人男性との間に生まれた、当時 14 歳の某国国籍の男の子について手続き書類の作成・準備のみでした。
ここでは、その時用意した書類等についてご説明致します。
- 国籍取得届
これは法務局で入手しました。原則として両親と出頭し、両親同席のうえ署名捺印します。
写真は帰化と同様に15歳未満の場合には両親と一緒に撮影したものが必要です。
- 父親の戸籍謄本
- 本人の出生証明書......日本語訳も添付します。
- 本人のパスポート写し
- 登録原票記載事項証明書
- 本人の外国人登録証明書
また、母親には
- パスポート写し
- 登録原票記載事項証明書
- 外国人登録証明書
- 日本人の父親との結婚証明書.......日本語訳も添付
を用意してもらいました。
通常は父親についても、母親同様に法定代理人であることを証明するパスポートや、運転免許証や、健康保険証などを持参して行います。
大切な事は、このケースは本人が15歳未満なので、親子3人で出頭すると言う事です。
また出頭する法務局は、本人の住所地を管轄する法務局です。
今回のケースは非常に特殊ですが、父親が病気で出頭できないため、「医師の診断書」と出頭できない理由を説明した「上申書」を代わりに用意しました。
以上
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