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国籍再取得


国籍再取得は、国籍法第 12 条の規定により、不留保によって日本国籍を喪失した者のうち、日本に住所を有する 20 歳未満のもので、日本国籍を取得しようとする人が対象者です。
私が受任したのは某国の女性と、日本人男性との間に生まれた、当時 14 歳の某国国籍の男の子について手続き書類の作成・準備のみでした。
ここでは、その時用意した書類等についてご説明致します。

  1. 国籍取得届
    これは法務局で入手しました。原則として両親と出頭し、両親同席のうえ署名捺印します。
    写真は帰化と同様に15歳未満の場合には両親と一緒に撮影したものが必要です。
  2. 父親の戸籍謄本
  3. 本人の出生証明書......日本語訳も添付します。
  4. 本人のパスポート写し
  5. 登録原票記載事項証明書
  6. 本人の外国人登録証明書

    また、母親には

  7. パスポート写し
  8. 登録原票記載事項証明書
  9. 外国人登録証明書
  10. 日本人の父親との結婚証明書.......日本語訳も添付

を用意してもらいました。

通常は父親についても、母親同様に法定代理人であることを証明するパスポートや、運転免許証や、健康保険証などを持参して行います。

大切な事は、このケースは本人が15歳未満なので、親子3人で出頭すると言う事です。
また出頭する法務局は、本人の住所地を管轄する法務局です。

今回のケースは非常に特殊ですが、父親が病気で出頭できないため、「医師の診断書」と出頭できない理由を説明した「上申書」を代わりに用意しました。

以上