望月国際行政書士事務所:mochizuki international gyoseishoshi laqyer office お問合せ
 
 

    

帰化は日本国民でない者が、日本の国籍を取得することです。

これは法務大臣の許可を受けて行います。

また帰化を扱うのは、特定の法務局です。先ずは法務局にお電話して頂いて、ご住所を告げ、ご自分の帰化の取扱い法務局を確認することから、始まります。

ちなみに東京法務局は千代田区にある本局での扱いとなります。

8Fの国籍課で受付をしてもらいます。

帰化には以下の条件があります。原則は

1.引き続き 5年以上日本に住所を有すること。......住居要件

2. 20歳以上で、本国法により、能力を有すること。....能力要件

3.素行が善良であること。......素行要件

4.自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産、又は技能によって生計を営む

  事ができること。......生計要件

5.現に国籍を有せず、又は、日本の国籍取得に関して、

   その国籍を失うべき事........喪失事項

6.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、

  又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し       たことがないこと。.....思想関係

7.日本語の読み書きができること。日本の 10歳児のレベル。....日本語能力

以上は普通帰化の原則的 7条件です。しかし実際には、簡易帰化と言い、人によっては上記帰化の条件が緩和されます。即ち住居要件、能力要件、生計要件については、ケースバイケースで、緩和されて判断されることがあります。

帰化のご相談を頂くと、まず法務局との最初の面接予約をとります。

法務局の担当者が、最初の面接を通して、その人に必要な書類などのガイドを行ってくれます。面接には当事務所の者も同行しますが、最初は本人と法務局担当者のみの面談になり、行政書士といえども、担当者の許可があるまでは、面談室に入れません。

この最初の面接は大体、 1〜2時間で終了します。

面接後は法務局から指示された書類を、当事務所と協力して揃えます。

ちなみに東京法務局では「帰化許可申請のてびき」を渡され、必要書類についても丁寧に教えてもらえます。

例)提出書類の構成

  @帰化許可申請書

  A親族の概要を記載した書面

  B履歴書

  C帰化の動機書

  D国籍・身分関係を証する書面

  E住所証明書(外国人登録原票記載事項証明書等)

  F宣誓書

  G生計の概要を記載した書面

  H事業の概要を記載した書面

  I在勤及び給与証明

  J卒業証明書、在学証明書

  K源泉徴収票、納税証明書

  L確定申告書、決算書、許認可書等の写し

  M運転記録証明書

  N技能、資格を証する書面

  O居宅・勤務先、事業所付近の略図

  Pその他

以上の必要書類は、法務局に用紙があり、フォーマットが決められているか、関係各庁から取寄せる書類が殆どです。また記入の仕方に関しては、当事務所でご説明できますので、

心配はいりません。

完成した書類が揃ったら、点検し、法務局へ申請します。

尚、未成年者について法定代理人の代理申請が認められているほかは、法律家による代理申請は認められていません。全て本人申請となっております。

申請書類が受理された後、何ヶ月かすると、本人に対する面接が実施されます。

面接が無事に終了すれば、申請許可となり、官報に告示され、許可通知を手渡されます。

最初のスタートからおよそ 1年くらいを考えて下さい。