在留資格「永住者」
Permanent Resident
Those who are permitted permanent residence by the Minister of Justice.
「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者です。
Activities authorized to engage in ; Activity is not limitted.
行うことのできる活動に、特に制限はありません。日本国の法律の範囲内で
活動ができます。
永住者
「永住者」の在留資格が認められるための特別な基準はありません。
永住許可の要件
1.素行が善良であること。
前科、少年法の保護処分歴、道路交通法違反も刑が消滅してなければ
不許可の要素です。
納税義務の履行、その他公的義務の履行が条件
市民として、社会的に非難されることのない日常生活が条件です。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
日常生活が、生活保護など、公共の負担となっていないこと。
資産、技能からみて将来も安定した生活が見込まれることが必要です。
以上の1と2の要件は、日本人、永住許可を受けている者、又は特別永住者の
「配偶者」又は「子」である場合には適合することを要しないとされ、
我が国に生活基盤を有することが明らかな、これら外国人については、
その要件を緩和し、家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えに
よるものと思われます。
以上に該当したうえで、「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると
認めたときに限り、これを許可することができる」とされています。
これは、その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益で
あると認められるものでなければならず、この判断は、国土の条件、人口の動向
等、日本社会の外国人受入能力、出入国管理を取り巻く内外の諸情勢、その他
あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与えるか否かについては、
法務大臣の広範な裁量が認められることになります。
実務上では以上の条件を満たしているかどうかについて、次の点を審査の主な
ポイントとしています。
@一般原則
10年以上継続して本邦に在留していること。
再入国許可を受けないで出国し、VISAを取得して再入国した場合には継続して
いたとはみなされません。
留学生として入国して、その後就職している者については、
就労資格に変更後5年以上継続している在留歴を有していること。
「留学」「就学」はわが国に在留していても、生活の本拠が日本にあるとは
言えないので、就職後一定期間の在留歴が求められます。
A日本人、永住者、又は特別永住者の「配偶者」又は「実子」若しくは「特別養子」
A−1 日本人の配偶者
婚姻後3年以上我が国に在留していること。
海外において婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年以上経過し、かつ
我が国で1年以上在留していれば良いとされています。
ただし、配偶者については、婚姻の実態が伴っていること。
婚姻生活の破綻や、それに伴う別居のないこと。
正常な婚姻生活が継続していること。などが要求されます。
A−2 実子、又は特別養子
引き続き1年以上、我が国に在留していれば良いとされています。
A−3 難民認定を受けている者(含む インドシナ定住難民)
引き続き5年以上本邦に在留していること。
A−4 定住者の在留資格を有するもの
定住許可後、引き続き5年以上本邦に在留していること。
現に有する在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている
最長の在留期間を持って在留していること。が条件となります。
ここまでの条件を満たせば、永住許可申請への第1ステップをクリアしています。
更にこの後、申請人個々の在留状況等を総合的に判断したうえで、許否が決定されます。
以上が「永住者を取得する」時に理解しておくべきポイントです。
なお特別永住者とは、1952年9月に法律の改正によって、日本の国籍を失った人々で、
主に、中国、韓国、台湾の方々を指しています。
また、必ずしも一般原則の10年をたたなくても許可になったケースもあります。
また上記は、あくまで、申請ができるだけの条件を述べており、必ず「永住」が
許可になる訳でもありません。
最後に、永住審査においては、「帰化」と異なり、日本語能力については、あまり
要求されておりません。
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