クーリング・オフは、いくつかある消費者救済法令のひとつです。
1.定義
クーリング・オフとは、
消費者が、事業者との間で、商品の購入等の契約を締結したものを対象とし
かつ
訪問販売等により不意な勧誘あるいは適正な判断をする時間的余裕がなかったこと。
を条件として、
契約書面を受け取った日から一定期間において消費者が一方的に、何ら理由もなく、契約を解除できる制度である。
この制度は、法令によって規定される場合と、業界や、事業者が個別に、自主的に対応している場合の
2通りがある。
2.分かり易い理解としては、
以下の「クーリング・オフ」が適用されない例を把握しておくと良い。つまり
@消費者が自ら事業者を呼び出して商品を購入した場合
A消費者が自らの意思で事業者まで出向いて商品の購入契約をした場合
Bクーリング・オフの期間を経過した場合
C商品がクーリング・オフの対象商品でない場合(指定商品でない場合)
D通信販売は、原則としてクーリング・オフはできない
E消耗品(化粧品、健康食品等)では消費した分は原則としてクーリング・オフはできない
F営業用(法人もしくは個人事業として)に購入したものには、事業者対事業者の契約であるため、クーリング・オフはできない。
3.クーリング・オフ制度一覧表
根拠法
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取引内容
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適用対象の取引
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期 間
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特定商取引法
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訪問販売
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・政令で指定された商品であること。
・指定権利や役務に関する取引で
あること。
・金
3000円以上の取引であること。 |
法定契約書等の交付日より
8日間 |
特定商取引法
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電話勧誘販売
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・政令で指定された商品、指定権利や役務に関する電話勧誘販売取引であること。
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法定契約書等の公布日より
8日間 |
特定商取引法
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連鎖販売取引
(マルチ商法)
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全ての商品、権利や役務に関する取引であること。
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法定契約書等の公布日より
20日間 |
特定商取引法
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特定継続的
役務提供
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・エステティックサロン、語学教室、
学習塾、家庭教師、結婚紹介など
・金
50,000円以上、
・
1ヶ月超の契約期間 |
法定契約書等の公布日より
8日間 |
特定商取引法
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業務提供誘因
販売取引
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内職、モニター商法
・全ての商品、権利や役務に関する取引であること。
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法定契約書等の公布日より
8日間 |
割賦販売法
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割賦販売
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・店舗外でのクレジット契約など
・政令で指定された商品であること。
・指定権利や役務に関する取引で
あること。
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クーリング・オフの告知から
8日間 |
4.実行方法と効果
消費者から事業者に対する申込の撤回、契約の解除については、書面で行うこと。
ハガキ、手紙でも良いが、「内容証明書」
+「配達証明郵便」がベストである。
クーリング・オフの実行によって、事業者には当初から契約がなかった状態に戻す義務が生ずる
(原状回復義務)
即ち、商品引取りや、返還にかかる費用等は事業者の負担となる。
クーリング・オフは無条件での契約解除であり、損害賠償金や、違約金等の請求も事業者は
行うことができない。
5.割賦販売契約について
割賦販売契約(信販会社とのクレジット契約等)の場合は、
消費者、事業者、信販会社等の三者間契約になる。
この場合に、
販売事業者の「商品を渡さない」「欠陥がある」等の商品やサービスに問題があることを、
信販会社等にも主張して、契約にかかる代金支払請求を拒むことができる。
販売事業者に対する抗弁事由が発生した場合は、販売事業者に対する主張と同時に、
信販会社等にも抗弁事由を説明する。
抗弁の対抗時期と支払い停止時期を明確にするために、
「内容証明郵便」で通知を行う。
販売事業者より契約に沿った債務履行がされ、支払い停止の事情が解消した場合には支払いを再開し、精算の場合には三者協議のうえ精算を行う。
6.クーリング・オフ制度以外の消費者救済制度
クーリング・オフ制度を利用できない場合においては、「特定商取引に関する法律」「消費者契約法」
「民法」等に基づき、契約の中途解約を申し出る。方法等については、別途直接個別案件毎の説明
となる。
なお、「消費者契約法」では以下のケースは取り消しができる事例としている。
事業者の一定の行為により、誤認により契約を締結した場合
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不実告知
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事業者が消費者に対する重要事項について「事実と異なる」ことを
言った場合(重要事項とは、契約目的の内容や、金額等の取引条件)
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断定的判断
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事業者が消費者に対して将来の不確実な事項について「断定的」なことを
言った場合(〜すれば必ず儲かる 等のように、不確実なことを、確実になるように表現した場合)
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故意の不告知
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消費者にとって不利益になる事項を事業者が「故意」に言わなかった場合
「故意」が前提、事業者が全く知らなかった場合には適用にならない。
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一定の行為により、困惑して契約を締結した場合
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不退去
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消費者の自宅等に事業者が居座り、「帰って欲しい」等の退去の意思表示
があったにもかかわらず、帰らなかった場合
消費者が事業者に対して意思表示することが必要です。
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退去妨害
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事業者の販売会場等で、消費者が「帰りたい」等の意思表示をしているにもかかわらず、事業者が帰してくれなかった場合
消費者が事業者に対して意思表示することが必要です。
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消費者契約法に基づいて取り消しを行使できる期間は、誤認に気付いた時、または困惑の行為の時から
6ヶ月、契約の時から5年間である。
なお上記は、事業者と事業者との契約には適用されない。
また上記は、労働契約には適用されない。
7.クーリング・オフができる商品・権利・役務一覧
特定商取引で指定された「訪問販売」「電話勧誘販売」による、商品は
55種類、権利は3種類、役務・サービスは
17種類がクーリング・オフの対象となる。
なお契約形態も適用可否に影響するため、このサイトをご欄になる方々の誤認を招かないようにあえて、商品等の掲載は行いません。
必要な場合には、別途個別に充分調査したうえで、ご回答致しますので、
直接、当事務所にご質問下さい。
電話 03-3803-0577 E-mail ; info@e-mochizuki.net
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