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外国会社支店設立 AFFIDAVITの認証について


ここでは、外国会社の日本支店設立に関連した AFFIDAVIT について述べます。
日本に外国会社の支店を開設、登記しようとする場合には、日本での登記事項を含んだ AFFIDAVIT 「宣誓供述書」の作成と認証が必要になります。

多くのケースでは、 AFFIDAVIT を作成し、これを在日の各国大使館や、領事館に持ち込み認証を依頼します。
アメリカ合衆国とか、欧州各国、インドなどの大国の大使館、領事館では認証業務に馴れていて、大抵はスムースに行きます。待たされても 1 時間程度で済みます。
ところが、それ以外の多くの国の在日大使館等においては、認証はそんなに簡単に行きません。
私が経験した多くのケースでは、領事や、商務官が、最初は本国の役所と関係者に電話連絡するなどして、認証すべきか、否か判断できる状態までに、情報収集を行います。時差があるので、この確認作業が日をまたぐこともしばしばです。
短い場合でも半日程度は待つ覚悟が必要です。
本国の役所が開庁しないと確認作業はできません。
確認が取れないと認証しないと言う当然の立場をとる領事や、商務官の方が多いのです。

更に慣れていない大使館では、そもそも日本人の依頼によって認証を行うことを躊躇します。各国大使館や、領事館では、日本人に対する本人確認が非常に困難です。原則では、戸籍謄本などに我が国の外務省でアポスティーユを付したもので本人確認ができることになっていますが、現実は、大使館や、領事館では、自国民がパスポートを提示した場合にのみ、本人確認としているようです。
つまり AFFIDAVIT の認証は、当該国の国民で、在日の人が最低 1 名以上関与していないと困難だと言うことです。

このような不便さをなくすには、 AFFIDAVIT 認証を本国の Notary Public 等で済ませておく事も考えるべきです。
正式には、認証された AFFIDAVIT は当事国の外務省に持ち込み、アポスティーユや公印確認書を付すべきなのですが、我国法務局としては、本国の Notary Public の認証が、本物に相違なしと確認できれば、実務的には、当時国外務省によるアポスティーユ等を必ずしも要求する訳ではありません。
これによって AFFIDAVIT 認証は、日本の大使館や、領事館で行うよりも、早く、確実に行うことができます。
実務ではこちらも検討する価値があります。

以上