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事例NO.8 ;Category VISA
申請者 ;男性、国籍中国
「特定活動」→「家族滞在」への変更
結果は許可
2005年3月7日〜2005年5月2日まで、特定活動「出国準備期間」での滞在を許可されていたKさんが当事務所に見えたのは4月20日頃でした。
Kさんは、この春まで「留学生」の資格で、大学で学んでいました。
卒業とともにある会社に就職が内定し、在留資格の変更を申請しましたが、Kさんのケアレスミスが原因で、申請書の記載に不備があり不許可となってしまいました。
当事務所に見えた時点では、そろそろ出国準備期間が終わりかけていたところでした。
一方、Kさんの奥さんも同様に「留学生」でしたが会社も決定し、無事に「人文知識・国際業務」へと、在留資格を変更されておりました。
Kさんの希望は、
- もう一度就職活動を行い、日本の会社を受験するチャンスを与えて欲しい。
- その為に、暫くの間「家族滞在」の資格で就職活動を行いたい。
と言う事でした。
私がKさんにお話ししたのは
- 既にパスポートに「出国準備期間」と言うスタンプが押されているので、申請自体が受理されるか否か分からないやれるだけやってみましょう。
と言う内容でした。
変更許可のギャランティー以前に、申請が受理されるかどうかも見通しがありませんから、最悪のケースを予めお話ししておいた次第です。
実務は大急ぎで、数日のうちに、申請書類を仕上げて2005年4月25日に、入国管理局へ行きました。いきなり窓口で申請しても言われる言葉は推測できるので、最初から真っ直ぐSカウンターへ行き、担当官の方に申請受理のお願いを行いました。 恐らく、
- 留学生であり、就職試験受験のチャンスを与えた方が良いと思われた。
- 申請理由が明確であること。
などが根拠になったのかも知れませんが、なんとか受理して頂けるところまで漕ぎ着けました。
申請書類の構成は
- 申請書
- 申請取次リスト
- 旅券の写し
- 外国人登録証明書コピー
- 上申書.....理由書
- 婚姻証明書(公証書)
- 扶養者の登録原票記載事項証明書
- 被扶養者の登録原票記載事項証明書
- 扶養者の旅券の写し
- 扶養者の外国人登録証明証コピー
- 扶養者の在職証明書
- 扶養者の雇用契約書
- 扶養者名義の銀行預金残高証明書
- 扶養者による身元保証
- 扶養者が賃借している不動産賃貸契約書コピー
- 扶養能力を証明する書類
- 扶養者が在籍する会社の登記簿謄本
- 扶養者が在籍する会社の会社案内
- 結婚についてのご説明書
- 扶養者と申請人の親族概要
- ご参考資料
- 申請人の卒業証明書
- 申請人の成績証明書
- 通知書(前回不許可の通知書)
私は家族滞在の申請では、いつも、
(16)の扶養能力を証明する資料を用意しています。
ここに各種公共料金の領収書などを添付し、支出の状況を説明して、収入との比較を行って、扶養能力を説明します。
この変更申請は1ヶ月弱で審査が終わり、Kさんは無事に家族滞在の資格を受けました。
2005年5月25日〜2005年5月2日までです。
恐らくこの間に、彼は新しい会社を探して就職試験を受けることになると思います。
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