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事例紹介

事例NO.29 Category ビザ (定住者)
申請者 女性 24歳 (当時)
国籍 中華人民共和国

「留学」→「定住者との結婚」→「定住者へ変更申請」は→
「留学」での在留状況が悪く、「不許可」→いったん「中国へ帰国」

当事務所ではこのケースを、「認定証明書交付申請」に切替え
申請致しました。

申請日は、2006年6月末、認定証明書交付は、約2ヶ月後でした。

本件は依頼者のプライバシー等を考慮し、若干変更して掲載致しました。

本件の相談者は、学生(留学生)であった時に、アルバイト先で、「定住者」の資格を持っていた同じ中国人の彼と知合いました。
そして正式に結婚し、「留学」→「定住者」へと在留資格変更を申請しましたが、不許可となりました。
(正式にと言う意味は、両方の国に婚姻の届けが出ていると言う意味です。)

この状態で当事務所に相談に来られました。パスポートには、既に出国準備期間のスタンプが押されておりました。

彼女のケースの要点を整理してみますと、

  1. 結婚相手は、中国人の定住者(23歳)......母親が日本人男性と結婚この結婚自体にはなんの問題もないように思えます。
    二人の出会いも、恋愛の進行も、不審な箇所は全くありません。
  2. 配偶者は日本の企業で就労中配偶者の日本人養父も身元保証人になってくれました。
  3. 申請人は、前年の9月に結婚して以来、家事等が忙しく学校に行かなくなった翌年3月卒業を控えて、秋から学校に行っていないので、「留学」の在留資格は取消と同じ状態であったと推測されます。
  4. この状態で、定住者の配偶者として「留学」からの在留資格変更を行っても許可されないのはやむを得ないと判断されます。

以上を説明し、入国管理局殿と同様、いったん帰国をするようアドバイスしました。

ただし、当事務所では、帰国と同時に「在留資格認定証明書交付申請」を行いました。婚姻等、なんの問題も見られないので、認定証明書は交付されると思われたからです。

結果もすんなりと、約2ヶ月で「認定証明書」を頂くことができました。

「中国人の結婚のビザは難しい」と言うような噂が流れているのを聞きますが、決してそのような事はなく、客観的に判断して、条件が合えば、認定証明書は交付されます。

この点では、就労関係の資格に関しても同じ事が言えます。日本での変更がうまく行かなくて、たとえ一旦、帰国することになったからと言って、本国での学歴や、職歴が一定のレベルにあれば、日本側で採用する適格な企業さえ探せば、やはり「認定証明書」は交付されます。
(ただし、専門学校卒業で、「専門士」を根拠とする場合には、帰国が裏目に働くので注意が必要です。)

変更許可申請等が不許可でも、いたずらに慌てる事なく、とにかく一度専門家に相談してみるのが良いと思います。

以上