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事例紹介

事例NO.27 Category ビザ (定住)
申請者 女性 50歳 (当時)
国籍 大韓民国

疎遠になり、離婚話しの出て来た、日本人配偶者との将来が不安になり、在留資格を「定住」に変更
申請日は、2007年4月末、2週間弱で変更許可となりました。

申請人は日本人の配偶者との婚姻歴が13年ありました。
ただし二人の間に、子はありません。
最近は「夫」の様子がおかしく、家に帰って来なくなっていました。
他に女性ができたかも知れないと不安になっていました。
彼女の悩みは、「離婚するのはいいけれど、もしもビザが取れなかったらどうするか?」
と言うものでした。
1〜2年悩んだ末、相談に見えられました。

こういうケースでは、「離婚」→「定住者」を申請するのが、最も一般的ですが、その成否は100%保証できるものではありません。
万一不許可となれば、この女性が日本で17年間かけて築いた財産などが宙に浮いてしまうかも知れないのです。
今回は、離婚はしないで、在留資格のみ、「日本人の配偶者等」から、「定住者」への変更を行うことにして、「離婚」か、どうかは、資格変更の後に、ご夫婦でじっくり話し合って結論を出して頂くこととしました。
結果は2週間足らずで変更のご許可を頂くことができました。
ゴールデンウィーク直前に申請して、ゴールデンウィーク開け直後に許可となりました。

本人に連絡したら、あまりにあっけなかったので、暫くは信じられない様子でした。
「こんなに簡単に変更して頂けるのだったら、もっと早く相談に来れば良かった。」
と感想を述べておられました。

ところで「出入国管理法及び難民認定法」は、どちらかと言えば外国人にとって非常に厳しい法律です。この点を日本人配偶者が悪用すれば、(たまたま今回のケースではありませんでしたが、)ビザの更新が迫って来た相手に意地悪や、嫌がらせをすることが可能です。
実際に、ビザの更新が間近になっている「外国人妻」を突然離婚したり、ビザの更新に必要な書類集めに協力しないとかは良くある話しです。
加えて女性は6ヶ月の「再婚禁止期間」がありますから直前離婚では本当に困り果て、打つ手がない訳です。
夫婦仲に翳りが見えてきたら、早目、早目に行動された方が賢明でしょう。

以上