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事例NO.24 |
Category ビザ (定住者) |
申請者 |
女性 33歳(当時) |
国籍 |
中華人民共和国 |
短期滞在から、定住者へ
申請日 2006年 5月→許可 |
この事例は、複雑な背景がありました。
プライバシーを考慮し、可能な範囲内でご説明致します。
先ず、平成10年後半に彼女Aは、前日本人配偶者Bと別居します。この別居が原因で、Aは在留期間の更新ができなくなり、平成11年1月以降はオーバースティとなります。
Aは平成11年2月に、別の日本人男性Cと知合い交際します。
その後Aは、Cの子を妊娠します。Cの子を妊娠した事を知ったAは、平成12年2月に、Bにその旨を告げて、相談し、二人は離婚します。
殆ど同時期に、Cが胎児認知を行いました。
そして3月下旬に、その子Dが生まれました。
更に、Bとの間の「親子関係不存在の確認請求」を行い、Aは、Dの出生届を7月になって行いました。
以上を済ませた後に、Aは「入国管理局」へ自主出頭して、不法残留の取り調べを受けた後に、D(国籍は日本人)を連れて、8月に、中国に帰国しました。
その後「親子関係不存在」が確定し、Dには、12月に本籍ができました。
以上は平成12年、即ち、西暦2000年のことです。
それから6年経過した2006年の春に、Aは、成長したDの姿を、小学校にあがる前に、一目父親のCに見せようと思い、3月に「短期滞在」の在留資格を取得し、6年振りに来日しました。
あまり詳細に記述できませんが、Dは中国にあっては「日本人」ですから、「在留資格」が必要になります。
今回、帰国に際して、Dは中国への「再入国」の許可手続きが充分でなく、手続きに数ヶ月の時間を必要とするため、最初はAの短期滞在の延長を考えました。
しかし現実には短期滞在の延長は極めて困難です。
このケースで、もしもAだけが期限までに日本を離れてしまうと、暫くの間、Dはひとり日本に残らなくてはならなくなります。
しかしDはまだ6歳ですし、言葉も中国語しかできません。
実の父であるCが、日本語で、Dの世話をするのは不可能です、DとCとでは言葉も通じません。
やはり、母親であるAがDの世話をするしかありません。
そこで、やむを得ず、Aの「在留資格」を「短期滞在」→「定住者」に変更する申請を行いました。
中国側への手続きを取るか、日本側への手続きを取るかの選択でした。
かなり、レアケースであっただろうと思いましたが、無事に「定住者」の在留資格を頂くことができました。
その後は、Aの強い希望もあり、Dを日本で育てています。
結果的にうまく行きましたが、短期滞在は、「延長」にしろ、「変更」にしろ、いずれもイレギュラーな申請となりますので、基本的には受けられない申請です。
このような結果になるのはごく稀なケースだと思います。
行政書士としては、あまりお勧めできない方法です。
また、今回はやむを得ないと思い手続きをしましたが、子の国籍や、戸籍をVISAのために画策するのは道徳的ではないと、私は思っております。
以上
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