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事例紹介

事例NO.13  ;Category VISA
申請者   ;女性  国籍 中国
在留資格「日本人の配偶者等」認定証明書交付申請
今回の申請は7回目の申請でした。
結果は認定証明書を取得

NO.12の事例同様に、非常に印象に残っている事例ですが、この事例は中国人の若い奥さんと結婚した、日本人のご主人が「日本人の配偶者等」の認定証明書の交付申請を過去7回行いましたが、不交付であった為、当事務所で、8回目の申請のお手伝いをさせて頂いた事例です。

個人情報の保護の為、基本的な内容に影響を与えない範囲で、若干の変更を加え、
ご説明致します。

良く知られているとおり、婚姻した夫婦の年齢差が25歳以上開いておりますと、偽装婚の可能性について、慎重に調査されます。
このご夫婦は34歳の年齢差(当事務所にお見えになった時点で、ご主人は56歳、奥様は22歳)がありましたから、普通に判断すると、認定証明書の取得は相当困難であると考えられました。
従って、申請書のポイントは、この婚姻が真正のものであることを、如何に説明し、表現し得るか、と言う事になります。

一方、認定証明書の交付申請ですので、私は、日本にいる、ご主人としかお会いできません。
中国にいる奥様については、自分の目や、耳からの情報を受けて、感じて、真正かどうか、勘を働かせることができません。
そのような状況下で、いくら奥様の気持ちを代弁しても、嘘くさいし、説得力に欠けると考え、奥様サイドの説明は、事実を証明する記録等の提出に絞りました。
即ち、写真、本人自筆の手紙などです。

本人に会うことが可能であれば、お会いして、色々な角度から質問することにより、比較的容易に、本人の意向に沿った、「申請理由書」を作成することが可能です。

同様に、この場合はご主人とは何度もお会いして、奥様に対する想いや、この結婚に対する真剣な気持ちや、56歳まで独身でいた事情だとか、7回の不交付を受けていた間にも奥様との婚姻関係を維持していた事などが、私には充分に伝わって来ました。

申請書は、
@婚姻から、これまでの間、夫婦の関係が維持されていることを証明すること
Aふたりを取り巻く、親、親戚を含めた、周囲の環境を客観的に説明すること
B今後も認定証明書が交付されるまで、何度でも申請を行うと言う、ご主人の気持ち
  この結婚にかけたご主人の熱い想いを、正直に記述すること
などを中心に作成しました。

そして、依頼を受けてから2ヶ月くらいかかって、2005年の9月に申請を行いました。
待ちに待った認定証明書は、翌2006年の1月末に届きました。

今回もやっぱりダメかと、覚悟を決め、中国の正月に合わせて渡航の支度を始めたご主人は大変驚き、また入国管理局殿へ大変感謝しておられました。
ご主人の真剣な想いが吉報につながったのだと思います。