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事例NO.10 ;Category VISA
申請者 ;男性はペルー、女性はロシア
短期滞在「招聘」書の作成
結果は無事に招聘できた。
所謂「短期滞在」には、「観光」「親族訪問」「商用」などいろいろな区別がありますが、基本的には「外務省」の管轄下にあります。
この資格の取得方法に関しては、外務省のホームページにガイドラインが載っておりますので、それをご覧頂ければ良いと思います。
短期滞在を希望する外国人が、簡単に90日を取得できることもありますが、逆に30日しかもらえなかった、などとは良く耳にします。
その違いを一般論でご説明すれば、やはり日本に身元引受人(身元保証人)がいて、その人から外務省のガイドラインに沿った招聘用の書類が出されているかどうかが大きな判断要素ではないかと、私は推測しております。
ここでご紹介するのは、
男性がペルー国籍の日系人、現在「定住者」の在留資格を有している。
女性はロシア国籍の人で、「短期滞在」90日の残りが数日と言う状態のカップルです。
二人は当事務所を、10月1日(土)に突然訪れ、
- 10月3日に女性がロシアに帰国する旨
- 再度日本に戻れるように、書類を準備して欲しい旨
を言って来ました。
お二人の希望は、女性が帰国後、再度、なるべく早く90日の査証を取って日本に戻りたいと言うものでした。
日本に戻ったら速やかに結婚し、「定住者の配偶者」としての認定証明申請を行いたいとのことでした。
当事務所が、その日に揃えた書類は
- 提出資料一覧表
- 日本への出入国、航空便の予約証明書
- 招聘理由書
- 滞在予定表
- 招聘人の納税証明書
- 招聘人についての登録原票記載事項証明書
- 源泉徴収票
- 招聘人のパスポートコピー
- 招聘人の外国人登録原票コピー
- 招聘人による身元保証書
- 補足資料
のうち(2)を除く全てでした。
本人達がある程度予測して(5)
(6)
(7)
(9)
などを持参して来た為に不足書類は殆どなく、その日の午後のうちに揃いました。
このリストは外務省のガイドラインとズバリそのままではありませんが、概ねガイドラインに沿った内容となっています。
なお(11)補足資料では主として、査証申請人と身元保証人のそれぞれの「親族状況」「親族の住所」「親族の電話番号」などを参考までにまとめてみました。
揃えた書類は、夕方ロシア人の彼女に手渡し、これに(2)を足して、在ロシアの日本大使館へ持って行くように言い聞かせました。
以上が10月1日の午後のやりとりです。
それから約1ヶ月経過した11月に、男性より、彼女が無事に90日の短期滞在査証をもらって日本に来たとの連絡を受けました。
なお上記(3)の招聘理由書の中で、招聘目的を
「平成17年11月中旬に、日本で婚姻を挙行する為」と記載しました。
このように記載したのは、勿論そのことが事実だからですが、もうひとつ、当初から「結婚の為」として申請を行った方が、後々のことを考えれば選択肢が柔軟になると判断したからです。
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